平成18年 労災保険法/徴収法 問4 肢B

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過去問 平成18年 労災保険法 問4 肢B

【労災保険の年金たる保険給付(「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付(「厚生年金」という。)又は国民年金の年金たる給付(「国民年金」という。)が支給される場合等に関して】

労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額から、厚生年金が支給される場合にあっては当該厚生年金の額のうち基礎年金に相当する額の2分の1に相当する額を減じて得た額とされ、国民年金が支給される場合にあっては当該国民年金の額の3分の1に相当する額を減じて得た額とされる。
     

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