平成18年 労災保険法/徴収法 問4
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【労災保険の年金たる保険給付(「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付(「厚生年金」という。)又は国民年金の年金たる給付(「国民年金」という。)が支給される場合等に関して】
厚生年金又は国民年金が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。
厚生年金又は国民年金が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。
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【労災保険の年金たる保険給付(「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付(「厚生年金」という。)又は国民年金の年金たる給付(「国民年金」という。)が支給される場合等に関して】
労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額から、厚生年金が支給される場合にあっては当該厚生年金の額のうち基礎年金に相当する額の2分の1に相当する額を減じて得た額とされ、国民年金が支給される場合にあっては当該国民年金の額の3分の1に相当する額を減じて得た額とされる。
労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額から、厚生年金が支給される場合にあっては当該厚生年金の額のうち基礎年金に相当する額の2分の1に相当する額を減じて得た額とされ、国民年金が支給される場合にあっては当該国民年金の額の3分の1に相当する額を減じて得た額とされる。
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【労災保険の年金たる保険給付(「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付(「厚生年金」という。)又は国民年金の年金たる給付(「国民年金」という。)が支給される場合等に関して】
労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に、厚生年金保険法又は国民年金法上の被保険者が厚生年金又は国民年金の費用を負担する割合に応じた率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。
労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に、厚生年金保険法又は国民年金法上の被保険者が厚生年金又は国民年金の費用を負担する割合に応じた率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。
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【労災保険の年金たる保険給付(「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付(「厚生年金」という。)又は国民年金の年金たる給付(「国民年金」という。)が支給される場合等に関して】
労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。
労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。
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【労災保険の年金たる保険給付(「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付(「厚生年金」という。)又は国民年金の年金たる給付(「国民年金」という。)が支給される場合等に関して】
労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を下回るときは当該厚生労働省令で定める額)とされる。
労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を下回るときは当該厚生労働省令で定める額)とされる。
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