平成18年 労災保険法/徴収法 問10 肢E
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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問10 肢E
【徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まれない。
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まれない。
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