平成18年 労災保険法/徴収法 問10

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問10 肢A

【徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関して】
メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
①100人以上の労働者を使用する事業
②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
③建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの
     

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問10 肢B

【徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関して】
メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度の最後の保険年度の末日において保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。
     

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問10 肢C

【徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。
     

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問10 肢D

【徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は、含まれない。
     

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問10 肢E

【徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まれない。
     

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