平成18年 労働基準法/安衛法 問5 肢E

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過去問 平成18年 労働基準法 問5 肢E

賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法第36条第1項又は第33条の規定によって法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の2割5分(1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、5割)を支払えば足りる。
     

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