平成18年 労働基準法/安衛法 問5 肢C

社労士過去問資料 >  平成18年 >  労働基準法/安衛法 >  問5 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成18年 労働基準法 問5 肢C

週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、この規定に基づき、あらかじめ、ある週の休日を翌週の労働日と振り替えた場合には、当該休日は労働日となりその日に労働させても、休日労働とはならないが、休日を振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する割増賃金を支払わなければならない。
     

解説エリア

広告

広告