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平成18年 労働基準法/安衛法 問3 肢C
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過去問
平成18年 労働基準法 問3 肢C
使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこととされている。
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