平成18年 労働基準法/安衛法 問3 肢B

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過去問 平成18年 労働基準法 問3 肢B

産前産後休業に関する労働基準法第65条でいう「出産」とは、妊娠4か月以上(1か月は、28日として計算する。)の分娩(生産のみならず死産をも含む。)をいうとされているところから、使用者は、妊娠100日目の女性が分娩した場合については、同条に規定する産後休業を与えなければならない。
     

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