平成17年 国民年金法 問1 肢D

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過去問 平成17年 国民年金法 問1 肢D

昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。
     

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