平成17年 国民年金法 問1 肢E

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過去問 平成17年 国民年金法 問1 肢E

60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。
     

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