平成17年 国民年金法 問1
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第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。
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日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
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被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合、60歳までに老齢基礎年金の受給期間を満たす見込みがないときは、資格取得日から60日以内に厚生労働大臣に任意脱退の承認の申請を行い、第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者とならなかったものとすることができる。
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昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。
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