平成17年 厚生年金保険法 問7 肢E

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過去問 平成17年 厚生年金保険法 問7 肢E

妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、妻と子が生計を同一にしていないときは子に対してのみ遺族基礎年金が支給されるが、子の所在が1年以上不明のときは子の遺族厚生年金が支給停止されるため、妻に対して遺族厚生年金が支給される。
     

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