平成17年 厚生年金保険法 問7 肢C
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過去問 平成17年 厚生年金保険法 問7 肢C
被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に達する日後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となることができる遺族である。
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