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平成17年 厚生年金保険法 問3 肢A
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過去問
平成17年 厚生年金保険法 問3 肢A
存続
厚生年金基金が支給する遺族給付金の受給権者がその者の妻と妹である者について、受給権者である妻が死亡した場合に、規約に定めがあるときは、当該受給権者の次順位である妹に遺族給付金を支給することができる。
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