平成17年 厚生年金保険法 問3
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存続厚生年金基金が支給する遺族給付金の受給権者がその者の妻と妹である者について、受給権者である妻が死亡した場合に、規約に定めがあるときは、当該受給権者の次順位である妹に遺族給付金を支給することができる。
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特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止されている存続厚生年金基金の加入員について、当該加入員に支給する老齢年金の代行部分を超える部分の支給を停止することができる。
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年金給付積立金の額が最低積立基準額を著しく下回り、2年連続した事業年度の年度の末日における年金給付金の額が責任準備金相当額の10分の9を下回る存続厚生年金基金で、厚生労働大臣の指定を受けたものは、指定日の属する年度の翌年度を初年度とし、5年間の期間で財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
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厚生労働大臣の権限のうち、存続厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することができる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる。
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平成24年10月1日前に設立した厚生年金基金であって、当該基金が事業の継続の不能を理由とし、厚生労働大臣の認可を得て解散しようとする特定基金は、平成24年10月1日から起算して5年を経過する日までの間に限り、責任準備金相当額の減額を厚生労働大臣に申出ることができる。
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