平成17年 健康保険法 問6 肢E

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過去問 平成17年 健康保険法 問6 肢E

保険者は、偽りその他不正行為によって保険給付を受けようとした者に対して、3カ月以内の期間を定め、その者に対する傷病手当金の全部又は一部の支給を制限することができる。ただし、偽りその他の不正行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。
     

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