平成17年 健康保険法 問6 肢C

社労士過去問資料 >  平成17年 >  健康保険法 >  問6 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成17年 健康保険法 問6 肢C

適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。
     

解説エリア

広告

広告