平成17年 健康保険法 問6

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過去問 平成17年 健康保険法 問6 肢A

高額療養費の対象となる費用については、平成12年の法改正により、療養に必要な費用の負担が家計に与える影響に加え、療養に要した費用も考慮して定めることとされ、食事療養に要した費用も含まれることとなった。
     

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過去問 平成17年 健康保険法 問6 肢B

被保険者の資格を喪失した後も傷病手当金の継続支給を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後3カ月以内に死亡した場合には、埋葬料が支給される。
     

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過去問 平成17年 健康保険法 問6 肢C

適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。
     

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過去問 平成17年 健康保険法 問6 肢D

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない。
     

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過去問 平成17年 健康保険法 問6 肢E

保険者は、偽りその他不正行為によって保険給付を受けようとした者に対して、3カ月以内の期間を定め、その者に対する傷病手当金の全部又は一部の支給を制限することができる。ただし、偽りその他の不正行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。
     

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