平成17年 一般常識(労一/社一) 問2
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平成15年度女性雇用管理基本調査によれば、セクシュアルハラスメントが起こった場合、対応として特に難しいと感じている内容として、「当事者の言い分が食い違う等、事実確認が難しい」とする企業割合が4割程度と高い。一方、「プライバシーの保持が難しい」とする企業割合は1割程度と低い。
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【この問において「均等法」とは「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」のことである】
職場においてセクシュアルハラスメントが行われることがないように、均等法第11条は雇用管理上必要な措置を講ずることを、罰則を付して事業主に義務づけている。
職場においてセクシュアルハラスメントが行われることがないように、均等法第11条は雇用管理上必要な措置を講ずることを、罰則を付して事業主に義務づけている。
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令和2年度雇用均等基本調査によれば、男性のみ採用した採用区分があった企業が、男性のみ採用した理由(複数回答)については、「女性の応募がなかった」とする企業割合が65.0%と最も高かった。次いで「女性の応募はあったが、試験の成績等が採用基準に達していなかった」が16.3%、「女性の応募はあったが、採用前に辞退された」が9.0%の順となっている。
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平成15年度女性雇用管理基本調査によれば、女性の活躍を推進する上での主な問題点としては、「家庭責任を考慮する必要がある」や「女性の勤務年数が平均的に短い」が挙げられる。
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育児中の従業員に対して、仕事と家庭責任との両立を支援する対策を講じた事業主に対して、国から育児両立支援奨励金が、最大で大企業には100万円、中小企業には200万円が助成される。
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