平成17年 雇用保険法/徴収法 問10 肢C

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過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問10 肢C

労働保険事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた労働保険料の延滞金については、当該事務組合に対して国税滞納処分の例によって処分してもなお徴収すべき残余がある場合であっても、政府は、その残余の額を当該事務組合に事務処理を委託している事業主から徴収することができない。
     

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