平成17年 雇用保険法/徴収法 問10

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過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問10 肢A

事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。
     

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過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問10 肢B

労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。
     

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過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問10 肢C

労働保険事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた労働保険料の延滞金については、当該事務組合に対して国税滞納処分の例によって処分してもなお徴収すべき残余がある場合であっても、政府は、その残余の額を当該事務組合に事務処理を委託している事業主から徴収することができない。
     

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過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問10 肢D

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。
     

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過去問 平成17年 徴収法(雇用) 問10 肢E

有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている。
     

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