平成17年 労働基準法/安衛法 問7 肢C

社労士過去問資料 >  平成17年 >  労働基準法/安衛法 >  問7 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成17年 労働基準法 問7 肢C

使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、清算期間が1箇月を超えないフレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。
     

解説エリア

広告

広告