平成16年 国民年金法 問9 肢B
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過去問 平成16年 国民年金法 問9 肢B
【国民年金の事務に関して】
第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。
第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。
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