平成16年 国民年金法 問9
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厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格取得等の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。
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【国民年金の事務に関して】
第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。
第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。
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国民年金の第2号被保険者期間が単一の第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間のみである者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合等が行う。
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