平成16年 国民年金法 問2 肢C
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過去問 平成16年 国民年金法 問2 肢C
【この問いにおいて「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。】
夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)であって、夫の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が172万円〔(3+1)×35万円+32万円〕以下のときは、申請により全額免除となる。
夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)であって、夫の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が172万円〔(3+1)×35万円+32万円〕以下のときは、申請により全額免除となる。
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