平成16年 国民年金法 問2 肢B
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過去問 平成16年 国民年金法 問2 肢B
【この問いにおいて「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。】
申請免除については、被保険者の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が、128万円に扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき35万円を加算した額以下の場合には半額免除となる。
申請免除については、被保険者の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が、128万円に扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき35万円を加算した額以下の場合には半額免除となる。
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