平成16年 国民年金法 問2

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過去問 平成16年 国民年金法 問2 肢A

第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問2 肢B

【この問いにおいて「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。】
申請免除については、被保険者の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が、128万円に扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき35万円を加算した額以下の場合には半額免除となる。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問2 肢C

【この問いにおいて「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。】
夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)であって、夫の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が172万円〔(3+1)×35万円+32万円〕以下のときは、申請により全額免除となる。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問2 肢D

被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付は免除される。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問2 肢E

任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除は行われないが、学生納付特例は適用される。
     

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