平成16年 厚生年金保険法 問1 肢E

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問1 肢E

障害厚生年金の受給権者で、65歳に達する日前に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止されていた者が、66歳の時点で再度障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、停止されてから3年を経過していなければ障害厚生年金の支給が開始される。
     

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