平成16年 厚生年金保険法 問1 肢C

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過去問 平成16年 厚生年金保険法 問1 肢C

障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金の額の改定を請求する場合には、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければならない。
     

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