平成16年 厚生年金保険法 問1
社労士過去問資料 > 平成16年 > 厚生年金保険法 > 問1
労働基準法第77条の規定による障害補償との調整によって、障害厚生年金の受給権者であるが当該給付の支給が停止されている者については、厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認は不要である。
解説エリア
2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合において、当該死亡した者により生計を維持されていた夫が1級の障害の状態にあるとき、遺族厚生年金については、夫の年齢要件は問われない。
解説エリア
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金の額の改定を請求する場合には、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければならない。
解説エリア
2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後、3級の障害の状態になり、65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給される。
解説エリア
障害厚生年金の受給権者で、65歳に達する日前に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止されていた者が、66歳の時点で再度障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、停止されてから3年を経過していなければ障害厚生年金の支給が開始される。
解説エリア