平成16年 健康保険法 問8 肢C

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過去問 平成16年 健康保険法 問8 肢C

いわゆる資格喪失後の継続給付は、平成15年3月31日をもって廃止されたことにともない、すでに発行されている健康保険継続療養証明書による受給期限が平成15年4月1日以降となっている傷病についても同年3月31日をもって資格喪失後の継続給付が受給できなくなった。
     

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