平成16年 健康保険法 問8

社労士過去問資料 >  平成16年 >  健康保険法 >  問8

過去問 平成16年 健康保険法 問8 肢A

介護保険における訪問看護ステーションから訪問看護を受けている者の急性増悪等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険から行われる。
     

解説エリア

過去問 平成16年 健康保険法 問8 肢B

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。
     

解説エリア

過去問 平成16年 健康保険法 問8 肢C

いわゆる資格喪失後の継続給付は、平成15年3月31日をもって廃止されたことにともない、すでに発行されている健康保険継続療養証明書による受給期限が平成15年4月1日以降となっている傷病についても同年3月31日をもって資格喪失後の継続給付が受給できなくなった。
     

解説エリア

過去問 平成16年 健康保険法 問8 肢D

人工腎臓を実施している慢性腎不全など厚生労働大臣が定める疾病に係る療養について、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が同一の月に同一の医療機関等で受けた当該療養に係る一部負担金等の額が12,000円を超える場合は、その額から12,000円を控除した額が、高額療養費として支給される。
     

解説エリア

過去問 平成16年 健康保険法 問8 肢E

予約診療について保険外併用療養費を徴収するに当たって、それぞれの患者を予約時間から1時間以上待たせたり、医師1人につき1日に診療する予約患者が40人を大幅に超えるような場合は、特別の料金の徴収は認められないとされている。
     

解説エリア

広告

広告