平成16年 健康保険法 問6 肢C

社労士過去問資料 >  平成16年 >  健康保険法 >  問6 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成16年 健康保険法 問6 肢C

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して30日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
     

解説エリア

広告

広告