平成16年 健康保険法 問4 肢C
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過去問 平成16年 健康保険法 問4 肢C
被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に、自己の選定する保険医療機関から療養の給付を受けるとき、当該被保険者が一部負担金の負担割合の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等において、電子的確認を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合を除く。)においては、健康保険法施行規則第53条第1項第2号から第4号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出しなければならない。
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