平成16年 一般常識(労一/社一) 問9 肢E
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過去問 平成16年 一般常識(社一) 問9 肢E
【国民健康保険法に関して】
保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
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