平成16年 一般常識(労一/社一) 問9 肢A
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過去問 平成16年 一般常識(社一) 問9 肢A
【国民健康保険法に関して】
都道府県の責務として、国民健康保険法第4条第2項では、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようつとめなければならないと規定されている。
都道府県の責務として、国民健康保険法第4条第2項では、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようつとめなければならないと規定されている。
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