平成16年 一般常識(労一/社一) 問9
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【国民健康保険法に関して】
都道府県の責務として、国民健康保険法第4条第2項では、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようつとめなければならないと規定されている。
都道府県の責務として、国民健康保険法第4条第2項では、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようつとめなければならないと規定されている。
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【国民健康保険法に関して】
国は政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。
国は政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。
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【国民健康保険法に関して】
保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
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