平成16年 一般常識(労一/社一) 問9

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過去問 平成16年 一般常識(社一) 問9 肢A

【国民健康保険法に関して】
都道府県の責務として、国民健康保険法第4条第2項では、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようつとめなければならないと規定されている。
     

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過去問 平成16年 一般常識(社一) 問9 肢B

国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければならない。
     

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過去問 平成16年 一般常識(社一) 問9 肢C

【国民健康保険法に関して】
保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方の指導を受けなければならない。
     

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過去問 平成16年 一般常識(社一) 問9 肢D

【国民健康保険法に関して】
国は政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。
     

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過去問 平成16年 一般常識(社一) 問9 肢E

【国民健康保険法に関して】
保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
     

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