平成16年 一般常識(労一/社一) 問5 肢E
社労士過去問資料 > 平成16年 > 一般常識(労一/社一) > 問5 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成16年 一般常識(労一) 問5 肢E
【この問において「個別労働紛争法」とは「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」のことである】
社会保険労務士法第2条第1項の規定により、社会保険労務士(特定社会保険労務士に限る)は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法第5条に基づいて行うあっせんについて、当該紛争の当事者を代理することができる。
社会保険労務士法第2条第1項の規定により、社会保険労務士(特定社会保険労務士に限る)は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法第5条に基づいて行うあっせんについて、当該紛争の当事者を代理することができる。
解説エリア