平成16年 一般常識(労一/社一) 問5 肢D
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過去問 平成16年 一般常識(労一) 問5 肢D
【この問において「個別労働紛争法」とは「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」のことである】
個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数についても5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。
個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数についても5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。
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