平成16年 一般常識(労一/社一) 問2
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【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(派遣法)に関して】
物の製造の業務への労働者派遣が平成16年3月1日からできるようになった。派遣期間の上限は当面1年であるが、派遣法の改正法の施行3年後の平成19年3月1日からは上限が撤廃され、期間制限が無くなった。
物の製造の業務への労働者派遣が平成16年3月1日からできるようになった。派遣期間の上限は当面1年であるが、派遣法の改正法の施行3年後の平成19年3月1日からは上限が撤廃され、期間制限が無くなった。
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【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(派遣法)に関して】
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示することで足りる。
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示することで足りる。
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【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(派遣法)に関して】
派遣元事業主が、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者との間で、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結することは、何ら問題がない。
派遣元事業主が、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者との間で、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結することは、何ら問題がない。
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【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(派遣法)に関して】
紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、所定の許可を受けた派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものである。この場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は3か月を超えてはならない、と派遣法で定められている。
紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、所定の許可を受けた派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものである。この場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は3か月を超えてはならない、と派遣法で定められている。
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【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(派遣法)に関して】
労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為である派遣就業前の事前面接や履歴書の送付等はしないように努めなければならないが、紹介予定派遣の場合には、派遣労働者を特定することを目的とする行為は可能である
労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為である派遣就業前の事前面接や履歴書の送付等はしないように努めなければならないが、紹介予定派遣の場合には、派遣労働者を特定することを目的とする行為は可能である
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