平成16年 雇用保険法/徴収法 問9 肢E

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過去問 平成16年 徴収法(雇用) 問9 肢E

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。
     

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