平成16年 雇用保険法/徴収法 問9 肢D
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過去問 平成16年 徴収法(雇用) 問9 肢D
政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で延滞金を徴収することとなるが、当該労働保険料及び追徴金の額が千円未満のとき又は労働保険料及び追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を徴収しない。
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