平成16年 雇用保険法/徴収法 問6 肢E
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過去問 平成16年 雇用保険法 問6 肢E
【本問において一般被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう】
離職により一般被保険者資格を喪失した者が、離職日から1か月後に病気になり、対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも、そのような期間が引き続き30日以上にならなければ、教育訓練給付金を受給するための受講開始日を、離職の翌日から1年より後に延ばすことはできない。
離職により一般被保険者資格を喪失した者が、離職日から1か月後に病気になり、対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも、そのような期間が引き続き30日以上にならなければ、教育訓練給付金を受給するための受講開始日を、離職の翌日から1年より後に延ばすことはできない。
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