平成16年 雇用保険法/徴収法 問6 肢A
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過去問 平成16年 雇用保険法 問6 肢A
【本問において一般被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう】
受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が、その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ、教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない。
受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が、その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ、教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない。
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