平成16年 雇用保険法/徴収法 問6

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過去問 平成16年 雇用保険法 問6 肢A

【本問において一般被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう】
受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が、その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ、教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない。
     

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過去問 平成16年 雇用保険法 問6 肢B

一般教育訓練を受講するための交通費、パソコン等の器材の費用、支給申請時点で未納分の受講料、検定試験の受験料は、いずれも教育訓練給付金の支給対象となる費用に含まれない。
     

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過去問 平成16年 雇用保険法 問6 肢C

支給要件期間が4年の者の場合、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の上限額は10万円である。
     

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過去問 平成16年 雇用保険法 問6 肢D

過去に一般教育訓練に係る教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに一般教育訓練に係る教育訓練給付金を受給する資格を有しない。
     

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過去問 平成16年 雇用保険法 問6 肢E

【本問において一般被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう】
離職により一般被保険者資格を喪失した者が、離職日から1か月後に病気になり、対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも、そのような期間が引き続き30日以上にならなければ、教育訓練給付金を受給するための受講開始日を、離職の翌日から1年より後に延ばすことはできない。
     

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