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平成16年 雇用保険法/徴収法 問3 肢C
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過去問
平成16年 雇用保険法 問3 肢C
受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
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