平成16年 雇用保険法/徴収法 問3 肢D

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過去問 平成16年 雇用保険法 問3 肢D

受給資格に係る離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者の賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当の日額は、その賃金日額に100分の40を乗じて得た金額となる。
     

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