平成16年 雇用保険法/徴収法 問3

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過去問 平成16年 雇用保険法 問3 肢A

毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。
     

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過去問 平成16年 雇用保険法 問3 肢B

小学校入学前の子の養育のために所定労働時間短縮措置を受け、これにより賃金が低下している期間中に、会社の倒産により離職した受給資格者については、その所定労働時間短縮措置が行われる前の賃金により基本手当の日額が算定される。
     

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過去問 平成16年 雇用保険法 問3 肢C

受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
     

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過去問 平成16年 雇用保険法 問3 肢D

受給資格に係る離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者の賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当の日額は、その賃金日額に100分の40を乗じて得た金額となる。
     

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過去問 平成16年 雇用保険法 問3 肢E

基本手当の日額の基礎となる賃金日額の下限額は、当該受給資格者が特定受給資格者であるか、特定受給資格者以外の受給資格者であるかにかかわらず、同じである。
     

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