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平成16年 雇用保険法/徴収法 問2 肢C
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過去問
平成16年 雇用保険法 問2 肢C
短時間労働被保険者以外の被保険者として6か月以上フルタイムで雇用されてきた者が、引き続き同一事業主の下で短時間労働被保険者として3か月雇用された後に離職した場合、被保険者区分の変更があった日の前日に離職したものとみなされ、その日を基準日として基本手当を受給することができる。
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