平成16年 雇用保険法/徴収法 問2
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離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4年間である。
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特定理由離職者及び法23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ基本手当を受給できないが、特定理由離職者及び法23条第2項各号のいずれかに該当する者が離職した場合については、被保険者期間が通算して4か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。
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短時間労働被保険者以外の被保険者として6か月以上フルタイムで雇用されてきた者が、引き続き同一事業主の下で短時間労働被保険者として3か月雇用された後に離職した場合、被保険者区分の変更があった日の前日に離職したものとみなされ、その日を基準日として基本手当を受給することができる。
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離職の日の翌日から起算して1年の期間に、妊娠、出産により30日以上引き続き職業に就くことができない場合、受給資格者の申出に基づいて基本手当の受給期間の延長が認められるが、育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給期間の延長は認められない。
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基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
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